杖罪を受けるものはあらかじめ刑具をつけずに獄に拘禁された。また、規定の常行杖に違反した場合や受刑者に対して重傷を負わせたり死に至らしめた場合には執行者が処罰される事もあった。回数は罪の重さによって60回から100回までの5段階に分かれていた。笞は
郡司による専断による処分が認められていたが、杖罪の決定権は
国司が有し、必要によってはこれを専決する事が出来た。また、在京諸司で罪が発覚した場合には杖刑以下は当該諸司の専決事項とした。また、
帳内・
資人が
本主の命に反して罪した場合には本主個人が杖罪以下の執行することを許されていた。