日本国憲法の前文には「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、
平和のうちに生存する権利を有することを確認する」とあり、平和的生存権は主にここから導き出されるとする。また、
第9条(戦争の放棄)、
第13条(
幸福追求権)を根拠とする説も有力であり、実際にはこの3つの条文を絡めた形で主張・検討される。
否定的意見として、上述の文の「全世界の国民が」という文言から解るように、憲法が"日本国民に対し"保障する他の人権と違い、前文の当該箇所そのものには何らの権利を保障する効力がない、とする見方がある。また、平和的生存権自体の定義があいまいであり、権利として保障されるほどの具体性に欠けているとの主張もある。
平和的生存権を「権利」と言うためには、裁判上でこの権利を行使できる論拠を求めなければならないが、そもそも前文は努力目標や理念を示したに過ぎず裁判規範性はないとの意見も多く、実際に認めてしまえば条文に明記された他の権利の地位が相対的に低下する(権利の
インフレ化)を招くとも批判される。一方で、前文の重要性や第9条などの他の条文との兼ね合いから肯定する意見もある。