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「家畜伝染病予防法」||ペット-master.com 【05/29update】

家畜伝染病予防法 wikipedia|無料辞書

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家畜伝染病予防法(かちくでんせんびょうよぼうほう、公布:昭和26年5月31日 法律第166号 最終改正:平成17年10月21日 法律第102号) は、
家畜の伝染性疾病(伝染病)の発生の予防、及びまん延の防止について定めた法律である。
農林水産省職員執筆の同法の解説としては、差し替え式の『農林法規解説全集』(大成出版)の「畜産編2」にあるものがほぼ唯一である(それでも平成9年改正を受けたものであるが、その後の改正は織り込まれていない)。単行本による逐条解説書は、かつて発行されたものは、その後の大きな改正(平成9年改正他)で利用不可となっており、現在新版の発行が予定されているとのこと。

◆ 構成
・ 第1章 - 総則
・ 第2章 - 家畜の伝染性疾病の発生の予防
・ 第3章 - 家畜伝染病のまん延の防止
・ 第4章 - 輸出入検疫
・ 第5章 - 雑則
・ 第6章 - 罰則

◆ 資格
獣医師
家畜防疫員
種畜検査員

◆ 家畜伝染病予防法上の監視伝染病
家畜の伝染性疾病の発生の予防やまん延の防止のため、家畜伝染病予防法2条1項において具体的に定められている伝染性疾病を家畜伝染病(法定伝染病)という。また、家畜伝染病予防法4条の委任を受けて農林水産省令(具体的には家畜伝染病施行規則2条)で定められている伝染性疾病を届出伝染病という。家畜伝染病と届出伝染病を総称して監視伝染病という(伝染病予防法5条1項)。なお、家畜伝染病の場合にも届出伝染病の場合にも、法律や政令で定められた特定の家畜の種類についての伝染性疾病のみを指す(家畜伝染病予防法2条1項、家畜伝染病予防法施行令1条、家畜伝染病予防法施行規則2条参照)。

◇ 家畜伝染病(法定伝染病)
家畜伝染病(法定伝染病)には、家畜伝染病予防法2条1項で具体的に26種の伝染性疾病が定められており、それぞれ家畜伝染病予防法2条や家畜伝染病予防法施行令1条に定められている特定の家畜の種類についてのもののみを指す。